結婚するより大変と言われる離婚。この時期、とかく「ひとりで悩みがち」ですが、人生を大きく変える岐路に、あなたは決して一人ではありません。松浦総合法務オフィスは親身なサポートをお約束します。離婚前の話し合いから、こどもの事、DV、書類作成(離婚協議書、内容証明、公正証書など)、離婚の費用(慰謝料、養育費)といった疑問や悩み、ご質問にお答えしております。

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▽ ご質問ベスト3
   ご質問一覧

        離婚協議書

離婚協議書を双方が無くしてしまった場合にはどうすればよいでしょうか。 ..p a g e あり

離婚協議書は合意の証拠ですから、双方が無くした後に、相手方が「そのような取り決めはしていない」と言えば、こちらの主張は通りません。ですが、公正証書にされている場合には、原本は公証役場に20年間保管されていますから、無くされても再発行が可能です。
        離婚相談

離婚関連のHPは女性寄りな感じをうけますが、男性でも相談をしてよいのでしょうか。少し不安です。 ..p a g e あり

当事務所にご相談を寄せられる方の半数は男性です。法律専門家は、ご相談者様にとってどう進めればメリットがあるか、リスクを抑えられるかを考えておりますから、性別は関係ございません。安心して離婚相談をお寄せください。
        離婚協議書

離婚協議書の作成を考えていますが、抜けもれなく作成できるかが心配です。一方に不利な内容も困ります。 ..p a g e あり

当事務所へご依頼をいただいた場合には、ご夫婦で取り決めていただきたい離婚条件をフォームにしてお渡しいたしますので、それをもとにお話し合いをしていただければ、抜けもれも、偏りもなく協議書を作成することができます。
        離婚相談

具体的な理由はないのですが、夫と一緒にいると息が詰まりそうで家を勝手に出てきてしまいました。一方的な別居は問題ありますか。 ..p a g e あり

夫婦には色々ありますから、一時的に実家に戻ったくらいでは、問題にはなりません。ですが、特に理由なく長期に渡って勝手に出てきてしまえば問題になることもありますよ。
        離婚協議書

夫婦で離婚協議書を作ったのですが、どうやら幾つかは法律的に無効なようです。添削だけをして貰うことはできますか。 ..p a g e あり

法律的に無効な内容で離婚協議書を作ってしまうことはよくあることです。当事務所では添削もいたしますし、すでに合意が取れているものであれば、協議書や公正証書も安価で対応できますので、気軽にお問い合わせください。
        離婚協議書

夫が公正証書を作ってくれないのですが、離婚協議書だけでも法的な効力はありますか。 ..p a g e あり

両者の決定的な違いは強制執行力(差し押さえの効力)があるかないかですから、それを除けば離婚協議書のみでも効力はあります。ただし、約束が破られた際には調停や裁判を経る必要がありますので、できるかぎり公正証書の方が安心できますね。










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