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離婚協議書と公正証書は、どういった場合に使い分ければよいのでしょうか。この違いがよく分かりません。 ..p a g e あり

離婚協議書と公正証書の決定的な違いは、強制執行力、つまり取り決めた内容について約束が破られた場合に、それを強制的に実現できるかどうかの違いです。ただ、公正証書で強制執行をすることができるのは、金銭に関する約束事だけですから、たとえば養育費や財産分与など、金銭的な取り決めがないようなケースでは、離婚協議書で十分なのではないでしょうか。いずれにしましても、ケースバイケースですので、それ含めてご相談をいただければと願います。
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離婚協議書の作成を依頼したいのですが、離婚条件はどう伝えればよいでしょうか。 ..p a g e あり

離婚協議書や公正証書のご依頼を受けましたら、当事務所では、離婚条件を整理するフォームをご提供させていただいております。そのフォームへご記入いただき、ご質問などさせていただきながら、書類を作成してゆきます。
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離婚協議書を双方が無くしてしまった場合にはどうすればよいでしょうか。 ..p a g e あり

離婚協議書は合意の証拠ですから、双方が無くした後に、相手方が「そのような取り決めはしていない」と言えば、こちらの主張は通りません。ですが、公正証書にされている場合には、原本は公証役場に20年間保管されていますから、無くされても再発行が可能です。
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離婚協議書の作成を考えていますが、抜けもれなく作成できるかが心配です。一方に不利な内容も困ります。 ..p a g e あり

当事務所へご依頼をいただいた場合には、ご夫婦で取り決めていただきたい離婚条件をフォームにしてお渡しいたしますので、それをもとにお話し合いをしていただければ、抜けもれも、偏りもなく協議書を作成することができます。
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夫婦で離婚協議書を作ったのですが、どうやら幾つかは法律的に無効なようです。添削だけをして貰うことはできますか。 ..p a g e あり

法律的に無効な内容で離婚協議書を作ってしまうことはよくあることです。当事務所では添削もいたしますし、すでに合意が取れているものであれば、協議書や公正証書も安価で対応できますので、気軽にお問い合わせください。
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夫が公正証書を作ってくれないのですが、離婚協議書だけでも法的な効力はありますか。 ..p a g e あり

両者の決定的な違いは強制執行力(差し押さえの効力)があるかないかですから、それを除けば離婚協議書のみでも効力はあります。ただし、約束が破られた際には調停や裁判を経る必要がありますので、できるかぎり公正証書の方が安心できますね。



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