現在別居中ですが、夫が生活費を払ってくれません。子供もいるので、このままでは生活が破綻してしまいます。 ..p a g e あり
生活費、婚姻費用は、収入の多い方が払うべきものですから、話し合いがつかない場合は、調停を申立てることになります。けれど、調停は時間がかかりますから、まずは事前に内容証明で請求とその証拠を残しておきましょう。
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| 結婚するより大変と言われる離婚。この時期、とかく「ひとりで悩みがち」ですが、人生を大きく変える岐路に、あなたは決して一人ではありません。松浦総合法務オフィスは親身なサポートをお約束します。離婚前の話し合いから、こどもの事、DV、書類作成(離婚協議書、内容証明、公正証書など)、離婚の費用(慰謝料、養育費)といった疑問や悩み、ご質問にお答えしております。 |
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