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現在別居中ですが、夫が生活費を払ってくれません。子供もいるので、このままでは生活が破綻してしまいます。 ..p a g e あり

生活費、婚姻費用は、収入の多い方が払うべきものですから、話し合いがつかない場合は、調停を申立てることになります。けれど、調停は時間がかかりますから、まずは事前に内容証明で請求とその証拠を残しておきましょう。
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不倫相手の子供を妊娠しました。相手へは何を請求できるのですか? ..p a g e あり

まず、認知請求、胎児認知請求、養育費や出産費用等を請求することができます。認知も養育費も相手は拒むことができないものです。認知については、髪の毛などのDNA鑑定で分かりますので、言い逃れはできません。詳しくは、不倫相手の子供を妊娠した場合のサポートページをご覧ください。
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こどもの教育費についてのページはありますか? ..p a g e あり

はい。「教育費のちょっとしたはなし」に「公正証書にしておくとよい?というはなし」や「養育費の決め方のはなし」などをご紹介しております。是非、ご覧下さい。

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絶対に子供と一緒にいたいのですが.. ..p a g e あり

確実に子供といっしょにいられる、と言う絶対の方法はありませんが調停で何を材料に親権者の適格性を判断するのかなどを、図を用いてご説明したページがありますので、こちらをご覧下さい。




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