2009年08月
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離婚相談
離婚相談をしたいと考えていますが、何をどこまで話せばよいかなど、具体的に分からず、相談に躊躇してしまいます。
専門家といえども、他人にプライベートな話しをするということにも 抵抗があるなか、何を話してよいかなどは余計に分かりませんよね。当職の場合には、お話しをお聞きする際に、できるだけこちらから質問をさせていただき、引き出しながら進めてゆくよう心掛けております。ですので、そういったご心配はされずに、ご相談ください。
離婚協議書
離婚協議書と公正証書は、どういった場合に使い分ければよいのでしょうか。この違いがよく分かりません。
離婚協議書と公正証書の決定的な違いは、強制執行力、つまり取り決めた内容について約束が破られた場合に、それを強制的に実現できるかどうかの違いです。ただ、公正証書で強制執行をすることができるのは、金銭に関する約束事だけですから、たとえば養育費や財産分与など、金銭的な取り決めがないようなケースでは、離婚協議書で十分なのではないでしょうか。いずれにしましても、ケースバイケースですので、それ含めてご相談をいただければと願います。
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離婚協議書と公正証書は、どういった場合に使い分ければよいのでしょうか。この違いがよく分かりません。
離婚相談をしたいと考えていますが、何をどこまで話せばよいかなど、具体的に分からず、相談に躊躇してしまいます。
離婚相談への回答は、法律から見てYES、NO、という話しがメインになるのでしょうか。
離婚協議書の作成を依頼したいのですが、離婚条件はどう伝えればよいでしょうか。
性格、価値観の不一致での離婚で、それはお互いに認めているのですが、私は慰謝料を払う必要があるのでしょうか。不貞や暴力などは一切ありません。
離婚相談というのは、離婚を決意している場合でなければ相談が受けられないのでしょうか。
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