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        離婚協議書

離婚協議書を双方が無くしてしまった場合にはどうすればよいでしょうか。

離婚協議書は合意の証拠ですから、双方が無くした後に、相手方が「そのような取り決めはしていない」と言えば、こちらの主張は通りません。ですが、公正証書にされている場合には、原本は公証役場に20年間保管されていますから、無くされても再発行が可能です。
        離婚相談

離婚相談というのは、離婚を決意している場合でなければ相談が受けられないのでしょうか。

いいえ、そのようなことはございません。離婚というのは、何を要求することができ、それを元に今後どう生活をしてゆくかを検討した上で決めてゆくことでもあります。ですので、むしろ決意をされる前にご相談をいただいた方がよろしいかもしれません。



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