2008年11月
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離婚協議書
離婚協議書を双方が無くしてしまった場合にはどうすればよいでしょうか。
離婚協議書は合意の証拠ですから、双方が無くした後に、相手方が「そのような取り決めはしていない」と言えば、こちらの主張は通りません。ですが、公正証書にされている場合には、原本は公証役場に20年間保管されていますから、無くされても再発行が可能です。
離婚相談
離婚相談というのは、離婚を決意している場合でなければ相談が受けられないのでしょうか。
いいえ、そのようなことはございません。離婚というのは、何を要求することができ、それを元に今後どう生活をしてゆくかを検討した上で決めてゆくことでもあります。ですので、むしろ決意をされる前にご相談をいただいた方がよろしいかもしれません。
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離婚相談への回答は、法律から見てYES、NO、という話しがメインになるのでしょうか。
離婚協議書の作成を依頼したいのですが、離婚条件はどう伝えればよいでしょうか。
性格、価値観の不一致での離婚で、それはお互いに認めているのですが、私は慰謝料を払う必要があるのでしょうか。不貞や暴力などは一切ありません。
離婚相談というのは、離婚を決意している場合でなければ相談が受けられないのでしょうか。
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離婚関連のHPは女性寄りな感じをうけますが、男性でも相談をしてよいのでしょうか。少し不安です。
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