離婚協議書と公正証書の決定的な違いは、強制執行力、つまり取り決めた内容について約束が破られた場合に、それを強制的に実現できるかどうかの違いです。ただ、公正証書で強制執行をすることができるのは、金銭に関する約束事だけですから、たとえば養育費や財産分与など、金銭的な取り決めがないようなケースでは、離婚協議書で十分なのではないでしょうか。いずれにしましても、ケースバイケースですので、それ含めてご相談をいただければと願います。
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