離婚協議書

夫が公正証書を作ってくれないのですが、離婚協議書だけでも法的な効力はありますか。

両者の決定的な違いは強制執行力(差し押さえの効力)があるかないかですから、それを除けば離婚協議書のみでも効力はあります。ただし、約束が破られた際には調停や裁判を経る必要がありますので、できるかぎり公正証書の方が安心できますね。


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