まず、認知請求、胎児認知請求、養育費や出産費用等を請求することができます。認知も養育費も相手は拒むことができないものです。認知については、髪の毛などのDNA鑑定で分かりますので、言い逃れはできません。詳しくは、不倫相手の子供を妊娠した場合のサポートページをご覧ください。
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| 結婚するより大変と言われる離婚。この時期、とかく「ひとりで悩みがち」ですが、人生を大きく変える岐路に、あなたは決して一人ではありません。松浦総合法務オフィスは親身なサポートをお約束します。離婚前の話し合いから、こどもの事、DV、書類作成(離婚協議書、内容証明、公正証書など)、離婚の費用(慰謝料、養育費)といった疑問や悩み、ご質問にお答えしております。 |
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