離婚協議書と公正証書の決定的な違いは、強制執行力、つまり取り決めた内容について約束が破られた場合に、それを強制的に実現できるかどうかの違いです。ただ、公正証書で強制執行をすることができるのは、金銭に関する約束事だけですから、たとえば養育費や財産分与など、金銭的な取り決めがないようなケースでは、離婚協議書で十分なのではないでしょうか。いずれにしましても、ケースバイケースですので、それ含めてご相談をいただければと願います。
専門家といえども、他人にプライベートな話しをするということにも 抵抗があるなか、何を話してよいかなどは余計に分かりませんよね。当職の場合には、お話しをお聞きする際に、できるだけこちらから質問をさせていただき、引き出しながら進めてゆくよう心掛けております。ですので、そういったご心配はされずに、ご相談ください。
もちろん、法律から離れてお話しをすることはできませんが、ただ、夫婦関係 の問題を、法の観点からのみで解決できるとは考えておりません。ですので、進め方や交渉の仕方などのコンサルティングとしての回答を心掛けております。
離婚協議書や公正証書のご依頼を受けましたら、当事務所では、離婚条件を整理するフォームをご提供させていただいております。そのフォームへご記入いただき、ご質問などさせていただきながら、書類を作成してゆきます。
そういった場合には、慰謝料を支払う必要はありませんが、不貞や暴力などがないということは、逆に言えば離婚請求を受けた側は、離婚を承諾する必要がないとも言えます。ですので、解決金や和解金といった名目で幾らかの支払いをしなければ、承諾を得られない場合もあるでしょう。
いいえ、そのようなことはございません。離婚というのは、何を要求することができ、それを元に今後どう生活をしてゆくかを検討した上で決めてゆくことでもあります。ですので、むしろ決意をされる前にご相談をいただいた方がよろしいかもしれません。