結婚するより大変と言われる離婚。この時期、とかく「ひとりで悩みがち」ですが、人生を大きく変える岐路に、あなたは決して一人ではありません。松浦総合法務オフィスは親身なサポートをお約束します。離婚前の話し合いから、こどもの事、DV、書類作成(離婚協議書、内容証明、公正証書など)、離婚の費用(慰謝料、養育費)といった疑問や悩み、ご質問にお答えしております。

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▽ ご質問ベスト3
   ご質問一覧

        離婚協議書

離婚協議書と公正証書は、どういった場合に使い分ければよいのでしょうか。この違いがよく分かりません。 ..p a g e あり

離婚協議書と公正証書の決定的な違いは、強制執行力、つまり取り決めた内容について約束が破られた場合に、それを強制的に実現できるかどうかの違いです。ただ、公正証書で強制執行をすることができるのは、金銭に関する約束事だけですから、たとえば養育費や財産分与など、金銭的な取り決めがないようなケースでは、離婚協議書で十分なのではないでしょうか。いずれにしましても、ケースバイケースですので、それ含めてご相談をいただければと願います。
        離婚相談

離婚相談をしたいと考えていますが、何をどこまで話せばよいかなど、具体的に分からず、相談に躊躇してしまいます。 ..p a g e あり

専門家といえども、他人にプライベートな話しをするということにも 抵抗があるなか、何を話してよいかなどは余計に分かりませんよね。当職の場合には、お話しをお聞きする際に、できるだけこちらから質問をさせていただき、引き出しながら進めてゆくよう心掛けております。ですので、そういったご心配はされずに、ご相談ください。
        離婚相談

離婚相談への回答は、法律から見てYES、NO、という話しがメインになるのでしょうか。 ..p a g e あり

もちろん、法律から離れてお話しをすることはできませんが、ただ、夫婦関係 の問題を、法の観点からのみで解決できるとは考えておりません。ですので、進め方や交渉の仕方などのコンサルティングとしての回答を心掛けております。
        離婚協議書

離婚協議書の作成を依頼したいのですが、離婚条件はどう伝えればよいでしょうか。 ..p a g e あり

離婚協議書や公正証書のご依頼を受けましたら、当事務所では、離婚条件を整理するフォームをご提供させていただいております。そのフォームへご記入いただき、ご質問などさせていただきながら、書類を作成してゆきます。
        離婚相談

性格、価値観の不一致での離婚で、それはお互いに認めているのですが、私は慰謝料を払う必要があるのでしょうか。不貞や暴力などは一切ありません。 ..p a g e あり

そういった場合には、慰謝料を支払う必要はありませんが、不貞や暴力などがないということは、逆に言えば離婚請求を受けた側は、離婚を承諾する必要がないとも言えます。ですので、解決金や和解金といった名目で幾らかの支払いをしなければ、承諾を得られない場合もあるでしょう。
        離婚相談

離婚相談というのは、離婚を決意している場合でなければ相談が受けられないのでしょうか。 ..p a g e あり

いいえ、そのようなことはございません。離婚というのは、何を要求することができ、それを元に今後どう生活をしてゆくかを検討した上で決めてゆくことでもあります。ですので、むしろ決意をされる前にご相談をいただいた方がよろしいかもしれません。










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