結婚するより大変と言われる離婚。この時期、とかく「ひとりで悩みがち」ですが、人生を大きく変える岐路に、あなたは決して一人ではありません。松浦総合法務オフィスは親身なサポートをお約束します。離婚前の話し合いから、こどもの事、DV、書類作成(離婚協議書、内容証明、公正証書など)、離婚の費用(慰謝料、養育費)といった疑問や悩み、ご質問にお答えしております。

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▽ ご質問ベスト3
   ご質問一覧

        離婚相談

離婚相談への回答は、法律から見てYES、NO、という話しがメインになるのでしょうか。 ..p a g e あり

もちろん、法律から離れてお話しをすることはできませんが、ただ、夫婦関係 の問題を、法の観点からのみで解決できるとは考えておりません。ですので、進め方や交渉の仕方などのコンサルティングとしての回答を心掛けております。
        離婚協議書

離婚協議書の作成を依頼したいのですが、離婚条件はどう伝えればよいでしょうか。 ..p a g e あり

離婚協議書や公正証書のご依頼を受けましたら、当事務所では、離婚条件を整理するフォームをご提供させていただいております。そのフォームへご記入いただき、ご質問などさせていただきながら、書類を作成してゆきます。
        離婚相談

性格、価値観の不一致での離婚で、それはお互いに認めているのですが、私は慰謝料を払う必要があるのでしょうか。不貞や暴力などは一切ありません。 ..p a g e あり

そういった場合には、慰謝料を支払う必要はありませんが、不貞や暴力などがないということは、逆に言えば離婚請求を受けた側は、離婚を承諾する必要がないとも言えます。ですので、解決金や和解金といった名目で幾らかの支払いをしなければ、承諾を得られない場合もあるでしょう。
        離婚相談

離婚相談というのは、離婚を決意している場合でなければ相談が受けられないのでしょうか。 ..p a g e あり

いいえ、そのようなことはございません。離婚というのは、何を要求することができ、それを元に今後どう生活をしてゆくかを検討した上で決めてゆくことでもあります。ですので、むしろ決意をされる前にご相談をいただいた方がよろしいかもしれません。
        離婚協議書

離婚協議書を双方が無くしてしまった場合にはどうすればよいでしょうか。 ..p a g e あり

離婚協議書は合意の証拠ですから、双方が無くした後に、相手方が「そのような取り決めはしていない」と言えば、こちらの主張は通りません。ですが、公正証書にされている場合には、原本は公証役場に20年間保管されていますから、無くされても再発行が可能です。
        離婚相談

離婚関連のHPは女性寄りな感じをうけますが、男性でも相談をしてよいのでしょうか。少し不安です。 ..p a g e あり

当事務所にご相談を寄せられる方の半数は男性です。法律専門家は、ご相談者様にとってどう進めればメリットがあるか、リスクを抑えられるかを考えておりますから、性別は関係ございません。安心して離婚相談をお寄せください。


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